2.26.2016

【お金】金融機関が、万が一、破綻したら

金融機関破綻時、預けている金融資産がどうなるのかをまとめてみました。



【銀行破綻時】
□普通預金、定期預金…1,000万円までとその利息は保護される(ペイオフ)。1,000万円を超える部分であっても、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われるが、カットされる場合がある)。
■外貨預金…保護対象外(ただし金融機関の財産状況に応じて支払われるが、カットされる場合がある)。

(過去の事例)
日本振興銀行 2010年6月
ペイオフ限度超の預金を保有していたのは預金者の3%にあたる3560人でそのカット対象となる預金は120億円程度。その後の弁済で、保護されなかった預金の弁済率は58%(出典)。




【証券会社破綻時】
□有価証券(株式や債券)や金銭、投資信託…証券会社から返還されない場合に、1,000万円まで補償。1,000万円を超える部分の補償はなく、直接、破綻証券会社へ返還請求しなければならない。
□確定拠出年金…保護される。運用商品会社が破綻した場合は、投資信託は保護され、預金は元本1,000万円とその利息まで保護され、生命保険は責任準備金(将来の保険金の支払いに備えて積み立てているお金)の90%までが保護される。




【保険会社破綻時】
■生命保険…契約を継続できるが、責任準備金の削減が行われる可能性がある。この場合、責任準備金の90%までは原則補償され、残りの10%については更生計画などにより決定される。また、予定利率の引き下げが行われる場合があり、一般的に死亡保険金額や満期保険金額、年金額が少なくなる。

(過去の事例:責任準備金の削減率)
千代田生命 2000年10月 10%
協栄生命 2000年10月 8%
東京生命 2001年3月 0%